時計産業におけるSwiss made表記を強化する基準

加盟者の思いを反映して、スイス時計協会FHは、時計業界におけるSwiss made表記を強化するための取り組みを2007年に開始しました。この取り組みには、1971年の「腕時計におけるSwissの名称の使用を規制する法令」(スイス法令という名称でより一般的に知られている)の改正が含まれています。

この取り組みは、基本的に3つの目的を持っています。

  • 表示の長期的な信頼性と、原産国が証明されることによるスイス製の価値を保証すること
  • スイス製の腕時計を購入する際に、高い品質とスイス時計製造における伝統にくわえ、スイスで製造されているという高付加価値が含まれていることを期待している消費者サイドの満足度を保証すること。
  • 不正使用取り締まりの効率を高めるため、法律をさらに具体化すること。

表示強化によって導入された主な変更点として、腕時計に関しては、最低割合が規定されていることが挙げられます(ムーブメントのみの場合は、これとは異なります)。腕時計にSwiss madeと記すためには、最低60%のスイス価値の要件を満たす必要があります。

以前の要件(スイス製ムーブメントが使われていること、スイスでのケーシング、最終検査の導入など)は、そのまま残されています。ただし、スイス製ムーブメントに関しては、製造コストの60%以上がスイス国内で支払われていることという定義が採用されています(以前の50%と異なっています)。

新基準は、製造コストのスイス国内支払分の計算(研究開発費や認定費など)に加えられます。

時計に関する新たな“スイス・メイド”の法令は、2017年1月1日に施行されました。